
しかし、そうした中、そもそも建設業許可申請の要件を満たしていない事業所があるのも事実です。まずは申請要件を満たしているかどうかを確認することが第一です。
当事務所では、初回相談無料で、また、成功報酬制ですので、安心・お気軽にお越しください。
特に、元請け先や発注主から、建設業許可の申請を急かされている場合、特急対応させていただきます。
当事務所の特徴
当事務所は、税理士事務所でもあるため、決算変更届はもちろんのこと、税務・会計面のフォローアップ(経営事項審査の点数アップも含めて)もさせていただくことができ、ワンストップでの対応が可能です。
なお、当事務所の所長税理士は、国土交通省(建設産業振興基金)の建設業活性化支援アドバイザーを務めており、一般の税理士には無い、建設業の特性に対応した取り組みが可能です。
また、中小企業診断士でもあることから、経営相談等への対応やコンサルティング支援等も可能で、財務面や建設業許可に関する様々な手続きのみならず、経営面でも安心です。
さらに、入札参加資格申請(公共工事受注)をお考えの場合、当事務所においては地方自治体などに対するコンサルティングを行っており(当事務所自身が様々な地方自治体等における役務の提供などの入札参加資格業者です)、地方自治体などとの繋がりもあることから、指名業者になるための手法など、官公庁の実態に応じた支援も可能です。
項目 | 報酬(税抜) | 実費 | |
---|---|---|---|
知事許可 | 大臣許可 | ||
建設業許可申請(新規・一般) | 98,000円~ | 150,000円~ | 90,000円 |
建設業許可申請(新規・特定) | 150,000円~ | 180,000円~ | 150,000円 |
建設業許可申請(更新・一般) | 50,000円~ | 80,000円~ | ― |
建設業許可申請(更新・特定) | 60,000円~ | 90,000円~ | 50,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) |
20,000円~ ※10,000円~ |
30,000円~ ※15,000円~ |
― |
※経営管理責任者要件(5年以上の経験)、専任技術者要件(実務経験10年)の場合、3万円プラスとなります。
※会社設立や資金調達支援とセットの場合、割引制度がございますので、お問い合わせください。
項目 | 報酬(税抜) | 実費 |
---|---|---|
業種追加 | 50,000円~ | 50,000円 |
各種変更届 | 20,000円~(変更内容による) | ― |
建設業許可を申請・取得するメリット
①一定額以上の工事を受注できる
建設業法上、建設業許可がなければ、一定額以上の工事は受注できません。建設業許可を受けていない業者でも受注できていた時期はあったかと思いますが、近年、業界を取り巻く環境も厳しくなり、建設業許可のない業者では、大きな工事を請け負うことができなくなっているのが現状です。
工事の依頼があってから、と考えていると、いざ建設業許可を取得しようとしても1カ月以上は最低でもかかってくることとなり、ビジネスチャンスを逃しかねません。
②公共工事を受注できる
公共工事は儲からない、とおっしゃる方もいらっしゃいますが、当事務所の顧問先でも公共工事で安定的な収益をあげており、安定的な収益(既存事業の仕事の穴を埋める)を考えるうえで、公共工事の受注も視野に入れることもひとつであると考えられます。
入札参加資格申請を行う先(地方自治体等)によっては、建設業許可を取得してから1年が経過していることを要件としているところもあり、早めの対策が必要となってきます。
③受注要件をクリアしたり、信頼性を向上させることができる
確かに、建設業許可申請に当たって、費用や労力がかかりますが、これにより、受注要件のクリア(元請け先や発注主からの要請への対応)や金融機関や取引先等に対する信頼性・信用度を高めることが可能となります。
サービス内容
建設業許可取得までの流れ
STEP1 |
お問い合わせ |
お客様 当事務所 |
全て無料 |
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STEP2 | ご説明・打ち合わせ ご面談にて建設業許可に必要な条件や書類など無料でアドバイスさせていただきます。 また、弊社の料金やサービスのご説明を差し上げます。 |
お客様 当事務所 |
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STEP3 | お申し込み 料金・サービス等にご納得いただけましたらお申し込みください。 |
お客様 当事務所 |
お申し込み後 |
STEP4 | 必要書類の準備および作成 必要な書類をご準備いただきます。(フォローいたしますのでご安心ください) 必要書類を預かりまして、建設業許可申請に必要な書式一式を作成いたします。 |
お客様 当事務所 |
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STEP5 | 申請書類のご確認 建設業許可の申請書類をご確認いただき、ご捺印いただきます。 |
お客様 当事務所 |
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STEP6 | 申請書類の提出 建設業許可の申請書類を管轄の役所に提出いたします。 |
当事務所 |
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STEP7 | 申請書類の審査 管轄の役所にて、建設業許可申請の書類審査が行われます。 (大臣申請で約90日ほどかかります) |
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STEP8 | 建設業許可の取得 建設業許可の取得完了となります。 |
経営事項審査
公共工事へ入札参加するにあたっては、経営事項審査において、客観的な点数(いわゆる「P点」)で評価を受ける必要があります(当事務所では、経営事項審査の申請に先立ち、予想P点を算出し、公共工事への入札参加を見据えた得点調整などのアドバイスも行っております)。
入札参加に向けた前提作業としては、以下のようになります。
決算変更届(事業年度の終了報告)の提出 |
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経営状況分析の申請 |
経営事項審査の申請 |
入札参加資格審査の申請(指名願) |
このように、経営事項審査の点数をアップしていくには、財務的な面とは切っても切れない関係にあり、税理士による財務的な改善対策が不可欠となってきます。
また、財務面以外の経審対策として、建設業退職金共済(建退共)、法定外労災などへの加入や、機械装置の取得などの対策が挙げられますが、これも単に加入・取得すれば良いという問題ではなく、ライフサイクルコストの考慮が不可欠であり、結果的に財務面の考慮が必要となってきます。
そこで当事務所では、行政書士+税理士である特徴を活かし、ワンストップでトータルな支援を行っていきます。
なお、当事務所の所長税理士は、国土交通省(建設産業振興基金)の建設業活性化支援アドバイザーを務めており、一般の税理士には無い、建設業の特性に対応した取り組みが可能です。
申請関連メニュー
項目 | 報酬(税抜) |
---|---|
決算変更届(事業年度終了届) |
20,000円~ (経営事項申請とセットの時、10,000円~) |
経営状況分析申請 | 20,000円~ |
経営事項審査申請 | 50,000円~ |
建設工事入札参加資格申請 | 25,000円~ |
※決算変更届の大臣許可はプラス1万円となります。
コンサルティングメニュー
~税理士・中小企業診断士であるからこそできる経審対策~
スタンダードプラン(経営事項審査に対する期中対策や中長期的な対策) | 月額30,000円(税抜)~ |
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経営事項審査の点数アップに向けた方策としては、短期的な対策(期中対策)と中長期的な観点に立って行うべきものとがあります。
スタンダードプランについては、税理士顧問契約を前提に、短期・中長期の観点から、密着した経営指導を行っていきます。
経営事項審査への対策は、会社の決算前に実行しなければ何の意味もなさず、税理士と連携した対策が不可欠です。特に期中対策として、決算3か月前頃に決算予想シミュレーションを行い、経営事項審査の予想点数を算定し、対策を立てていきます。
ライトプラン(前回経審結果に基づくランクアップ指導) | 50,000円(税抜)~ |
---|
短期・中長期的に対策が必要な点はもちろんのこと、選択項目の検討など、いくつかのパターンで点数をシミュレートし、どのようにすればあと何点あがるかについて、前回の経営事項審査の結果をもとにアドバイスいたします。
業種追加
建設業許可の業種追加とは?
業種追加とは、現状で建設業許可を得ている業種に他の業種を追加することをいいます。
建設業許可における業種追加に当たっては、経営業務管理責任者要件、専任技術者要件、資産要件など、当該業種について、新たに許可を受けることと同様の要件を満たす必要があります。
業種追加申請に当たっての留意点
ここでいう業種追加申請とは、現在、一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業の許可を追加しようとする申請のことであり、特定建設業の許可を追加しようとする場合には、現在、特定建設業の許可業者である必要があります。
したがって、上記と異なる場合には、「新規申請」の取り扱いとなってしまう点に留意する必要があります。これは特定建設業の許可業者が一般建設業の業種追加を行う場合であっても例外ではありません。
項目 | 報酬(税抜) | 実費 |
---|---|---|
業種追加 | 50,000円~ | 50,000円 |
各種変更届 | 20,000円~(変更内容による) | ― |
決算変更届(事業年度の終了報告)
建設業許可を受けている建設業者は、毎年決算日から4カ月以内に「決算変更届」という届出を行う必要があります。
決算変更届(事業年度の終了報告)とは?
決算変更届とは、終了した事業年度の財務諸表(決算書)や工事経歴書を許可行政庁に対して届け出るものです。
建設業に不慣れな税理士の場合、建設業会計に準拠した財務諸表となっておらず、決算変更届に対応した財務諸表に変換する必要があります。
当事務所の所長税理士は、国土交通省(建設産業振興基金)の建設業活性化支援アドバイザーを務めており、建設業の特性に対応した取り組みが可能です。
なぜ、決算変更届(事業年度の終了報告)が必要なのか
決算変更届の提出を怠っていると、許可の更新を受けられないばかりでなく、最悪の場合、実際には営業をしていても営業実態がないとみなされ、許可取消処分の対象となることも考えられます(建設業法上、1年以上の営業休止は取消事由となっているため)。
また、公共事業の受注を考えた場合、決算変更届で提出することとなる財務諸表や工事経歴書については、経営事項審査においての審査資料となります。経営事項審査を有利に進めるためにも適切な決算変更届が不可欠となってきます。
項目 | 報酬(税抜) |
---|---|
決算変更届(事業年度終了届) |
20,000円~ (経営事項申請とセットの時、10,000円~) |
※決算変更届の大臣許可はプラス1万円となります。
経営状況分析
経営状況分析とは?
経営状況分析とは、収益性・効率性、財務健全性などの企業力を見るものです。経営事項審査申請の前提として経営状況分析が位置付けられており、公共工事受注(建設工事入札参加資格申請)を行っていく上で不可欠な取り組みとなっています。
具体的には、建設業者が提出した財務諸表(決算書)から一定の経営指標の数値を算定します。その後、算定された数値に一定の算式を当てはめて評点を算出します。経営指標が良い数値を示すほど、評点が高くなることとなります。
経営状況分析の結果として、経営状況の評点が掲載された「経営状況分析結果通知書」が発行されます。
このように、経営状況分析の結果は、経営活動の成果としての財務結果に起因しており、一朝一夕に経営状況分析の評点をアップさせることは困難であるといえます。計画的な財務対策が必要であることがお分かりいただけるものと思います。
当事務所では、税理士+中小企業診断士+行政書士である強みを活かし、将来的な経営状況分析結果のアップも視野に入れた取り組みも可能です。
なお、当事務所の所長税理士は、国土交通省(建設産業振興基金)の建設業活性化支援アドバイザーを務めており、一般の税理士には無い、企業力向上という、経営状況分析に対応した取り組みが可能です。
項目 | 報酬(税抜) |
---|---|
経営状況分析申請 | 20,000円~ |
建設工事入札参加資格申請
入札参加資格取得による公共工事受注のメリット
建設工事の入札参加資格申請をして、公共工事を受注するメリットとしては、公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができ、そして、民間工事と比較すると、貸し倒れの心配もなく、不況時に安定した発注量を期待することができる点にあります。
また、こうした公共工事の施工実績が金融機関や民間工事の施主に対する信用力を向上させるための有力な手段ともなり得ます。
入札参加資格申請とは?
公共工事を受注していくためには、まず、経営事項審査が前提となりますが、ただ、経営事項審査結果としての総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に地方自治体などの官公庁から指名や入札等の受注に繋がるアクションがある訳ではありません。入札を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行うことが不可欠です。
なお、経営事項審査が公共工事を受注するための前提であると申し上げましたが、更なる前提として、現状において、請負金額が500万円未満で建設業許可が不要な軽微な工事であったとしても、「建設業許可」を取っておく必要がある点に留意しておく必要があります。当事務所において、建設業許可も併せてご支援することが可能です。
入札参加資格申請に当たっての留意点
入札参加資格申請の煩わしさとしては、地方自治体などの官公庁ごとに受付期間が違い、また、官公庁ごとに違う書式であり、記載事項はもちろんのこと、必要となる添付書類を的確に揃えないと受理されない点などが挙げられます。
本業の建設業で忙しくされている企業においては、官公庁ごとに入札参加資格申請の期限が異なり、その期限の管理が難しく、提出期限に間に合わないなどのミスが発生しがちです。また、官公庁ごとに異なる記載への対応などに時間が割けないなど、煩雑さへの対応が難しいことが考えられます。
このように、複数の入札参加資格申請に対応していくためには、様々な点に留意していく必要があります。
また、入札参加資格申請の前提として、建設業許可の取得はもちろんのこと、毎年、「決算変更届経営状況分析経営事項審査」の一連の流れを行っていく必要があり、こうした点への対応・管理を行っていく必要がある点についても留意していく必要があります。
当事務所の特徴
当事務所においては、上記の点を踏まえ、豊富な実績をもとに、ワンストップで対応させていただきます。
なお、当事務所においては地方自治体などに対するコンサルティングを行っており(当事務所自身が様々な地方自治体等における役務の提供などの入札参加資格業者です)、地方自治体などとの繋がりもあることから、指名業者になるための手法など、官公庁の実態に応じた支援も可能です。
項目 | 報酬(税抜) |
---|---|
建設工事入札参加資格申請 | 25,000円~ |
※物品や役務の提供などの入札参加資格申請については別途ご相談ください。
産業廃棄物許可
大阪府、兵庫県、奈良県を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可に係る新規・更新申請等について、「早急に許可を取得したい」「更新期限が迫っているが、途方に暮れている」「忙しくて取得・更新・変更等の手続きを行う暇がない」「専門家のノウハウを活用したい」等のニーズを持つお客様をサポートいたします。
審査期間が短い地方自治体でも申請後、取得までに約2カ月かかりますので、お早めにご相談ください。
産業廃棄物許可の要件
産業廃棄物許可を取得するための要件としては以下のとおりです。ご不明な点はご相談ください。
他の行政書士に要件を満たさないと断られるなど、産業廃棄物許可取得・更新が難しいと思われる場合でも、一度、ご相談ください(特に財務面で引っかかる場合など)。
- 必要な施設(運搬車・運搬容器など)がある
- 指定講習会を受講済みである
- 経理的基礎がある(債務超過でない等)
- 役員や株主が欠格要件(成年被後見人でない等)に当てはまらない
産業廃棄物許可の取得が難しいお客様
上記要件で「経理的基礎がある(債務超過でない等)」に引っかかるお客様が少なくないのが現状です。特に以下に当てはまるお客様は税理士事務所でもある当事務所にお任せください。
- 直前3期分の決算書(財務諸表、確定申告書等)がない
- 直近の決算が赤字である
- 債務超過である
また、個人事業主の方や、収集運搬のみならず、積替え・保管がある方も、その手続きのハードルの高さから、当事務所に是非ともお任せください。
サービス内容及び報酬
サービス内容及び報酬(税抜)は以下のとおりです。
ホームページからのお申し込みに限り、毎月5社限定で特別割引をさせていただきます。お問い合わせの際に「ホームページを見た」旨をお申し付けください。下記報酬額から1万円割引させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
項目 | 報酬(税抜) | 申請手数料(実費) | 合計 | |
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新規許可 | 1自治体 | 90,000円~ | 81,000円 | 171,000円~ |
2自治体同時 | 158,000円~ | 162,000円 | 320,000円~ | |
3自治体同時 | 200,000円~ | 243,000円 | 443,000円~ | |
更新許可 | 1自治体 | 85,000円~ | 74,000円 | 159,000円~ |
2自治体同時 | 150,000円~ | 148,000円 | 298,000円~ | |
3自治体同時 | 190,000円~ | 222,000円 | 412,000円~ | |
変更許可 | 1自治体 | 70,000円~ | 72,000円 | 142,000円~ |
2自治体同時 | 123,000円~ | 144,000円 | 267,000円~ | |
3自治体同時 | 158,000円~ | 216,000円 | 374,000円~ |
※申請手数料は地方自治体に応じた実費とします。
※「積替え・保管あり」の場合、住民説明会の有無など、諸条件を考慮の上、個別に見積させていただきます。
※建設業許可や会社設立・資金調達支援とセットの場合、割引制度がございますので、お問い合わせください。
項目 | 報酬(税抜) | 実費 | |
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変更届 | 20,000円~ | ― | |
相談料 | |||
初回(1時間) | 無料 | ― | |
2回目以降(1時間毎) | 10,000円(業務受託の場合、返金) | ― |