風俗営業許可

建設業許可
スナックやキャバクラ等の風俗営業許可を確実に取得致します!

少しでも早く・確実に風俗営業の許可を取得されたい場合や、居抜き物件での開業をお考えの方、警察の指導を受けてお困りの方等、まずはお気軽にお問合せください。
風営許可の申請では、迅速な対応・スピードが非常に重要になります。
なぜなら、申請の準備中に近くでお店を開けなくなる保護対象施設と呼ばれるものが建築されたり、条例等が改正されて、お考えの場所では新たに許可が取れなくなってしまう可能性がある為です。

キャバクラ、パブ、ホストクラブ、バー、スナック、料亭等、呼び名は違っても、接待と飲食(または遊興)がセットになった営業を行う場合は、風俗営業の許可が必要になります。

「風俗営業」と言う名称から、性風俗を連想されがちですが、法律的には、パチンコ店やゲームセンター、ダンスホールなども含まれ、その範囲は意外と広くあります。
ちなみにですが、無許可でカラオケのデュエットをしたり隣に座ってお酌をするような接待飲食業を行った場合には、罰則があるだけでなく、一定期間の営業停止と共に、暫くの間、許可を取ることが出来なくなってしまう可能性がありますので、十分注意が必要です。

なお、保健所の飲食店営業の許可だけがあれば良いと勘違いされている方がいらっしゃいますが、バーやスナック、キャバクラ等の接待を伴う飲食店の場合には、風営法上の許可も併せて必要となりますので、ご注意下さい。
さて、バーやスナック、キャバクラ等の社交飲食業を営むにあたって必要となる風俗営業の許可を取得するためには、綿密な事前調査を行ったうえで、非常に多くの書類や図面を作成して申請しなければなりません。
調査は細心の注意を払って行わないと、お店を作ったのはいいが、営業が出来ないことがあります。
これは、今まで風営法の許可を取っていた店舗を居抜きで借りて、申請をする場合でも同様です。
前の店が風俗営業許可を取得した後で、近くに学校や病院、入院施設のある診療所などが出来た場合 や、法律や条例の改正などで、新たに許可を取得することが出来ない場所になっている場合があるからです。十分ご注意下さい。

風営法の許可取得が難しい理由

風俗営業は、数ある許可業種の中でも取得するのが最も難しい部類に入ります。
理由としては、主に3つあります。

①許可を出すのが警察署(公安委員会)であるということです。

警察は元々規制をする立場にあるので、許可を出す事に対して積極的とは言えず、他の役所の様に丁寧には教えてくれませんので、不明な点が出てきた場合でも基本的には 全て自分で解決する必要があります。

②営業をして良い場所かどうかの判断の難しさです。

これには各種法律や条例等が絡んできますし、保育所や病院・図書館と言う様な保護対象施設から一定の距離をおく必要がありますが、施設が地図になかったり、実在しないのに登録だけは残っている様なケースがある為です。

③図面作成の難しさです。

店内を正確に計測して図面に反映させなければなりません。 誤差があれば当然許可は下りません。

風営法の許可取得は、一般の方でも出来なくはないかと思いますが、殆どの場合不備を指摘され、 何回も作り直しとなるようですので、安心と確実性・時間を確保したいとお考えであれば、 専門家を活用した方が結局は安上がりである場合が殆どです。
なお、当事務所では、節税等を考慮して、個人事業ではなく、株式会社や合同会社等に法人化して 風俗営業をされる場合の手続きも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

風俗営業許可の種類

一言で、風俗営業許可と言いましても、その範囲は意外と広く、ゲームセンター、パチンコ屋、射的・輪投げ、マージャン屋等も風俗営業に含まれます。
どのようなサービスを行うかによって、以下の1号営業から5号営業と呼ばれる分類がされています。
これまでは、業態によって1号から8号までの分類でしたが、平成28年6月23日に施行された改正風俗営業適正化法により、以下のように分類が変化しました。
まずは、これから営業をされる業種が、風俗営業許可の何号にあてはまるかをチェックして下さい。

建設業許可

第1号《キャバレー・待合等》

客の接待と遊興又は飲食を伴う営業を営むもの

第2号《低照度飲食店》

飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号及び第2号に掲げる営業として営むものを除く。)

第3号《区画席飲食店》

飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(いわゆる、ネットカフェなどがこれに当たります)

第4号《ぱちんこ店・まあじゃん店等》

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの

第5号《ゲームセンター等》

スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
《特定遊興飲食店営業》
深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせるもの

なお、旧4号営業である《ダンスホール等》は、風俗営業適正化法の規制から除外されました。
  
また、上記には便宜上《特定遊興飲食店営業》を記載しておりますが、厳密には、風俗営業適正化法における「風俗営業」ではなく、飲食店営業の取り扱いとなります(申請先は風俗営業許可と同様、管轄の警察署)

無許可営業に注意

無許可営業で逮捕された場合「2年以下の懲役または200万円以下の罰金。またはこれらの併科」となります。さらに、刑の執行後5年間は営業できなくなります。経営者としてはこれほど大きい痛手はないでしょう。また、店で無銭飲食や喧嘩などのトラブルがあった場合も警察を呼ぶことができなくなります。(無許可営業がばれてしまうため。)「ばれないように営業すれば大丈夫」と考えてしまう方もいるようですが、同業者からのタレこみや、警察の抜き打ち調査、思わぬところで見つかってしまうケースも存在します。
風俗営業を営む場合は、必ず許可を受けましょう。

許可要件

1.お店の場所の要件

お店を出せる場所かどうかは2つの条件があります。

要件①用途に合っているか

たとえどんなに良い場所でも、自由にお店を開くことは出来ません。都市計画法では、居住するための地域や商売をするための地域が定められているためです。
用途が異なる地域には開業できませんので、あらかじめお店が出せる地域かどうかを調査する必要があります。

要件②保護対象施設が近くにないか

風営法上、学校・図書館・児童福祉施設・病院などは保護対象施設といい、お店から半径100m以内にある場合には、風俗営業許可は取得できません。

お店から半径100m以内に保護対象施設がある場合、お店を開くことが出来ません。保護対象施設には、学校や児童養護施設、病院などがあります(お店の種類や用途地域によって細かな決まりがあります)が、そうした施設が存在しないかどうかを地図と足を使って調査いたします。

2.営業する人の要件

営業をする人(社長など)が一定の条件(欠格要件といいます)に当てはまる場合は許可を取得することはできません。欠格要件は細かく定められていますが、主なものとしては未成年者や破産者、犯罪歴があるなどです。

3.お店の構造の要件

お店の設備や内装などの構造が許可の基準に達していることが許可の条件になります。条件はお店の種類によって細かく決められており、事前にしっかりチェックすることが必要です。内装が完成した後に、実は条件を満たしていなかったことが判明すると、すべてやり直さなければならないからです。

4.大家さん(貸主)の承諾

お店を開く物件が賃貸の場合、風俗営業に使用することを大家さん(貸主)に認めてもらわなればなりません。大家さんのサインの入った「使用承諾書」は申請の際の必要書類です。大家さんによっては、風俗営業での使用はNGの場合がありますから、契約前に必ず確認しましょう。

5.前店の許可の返納・廃止届提出の確認

前のお店が風俗営業・深夜営業を行なっていた場合、風俗営業許可の返納または深夜営業の廃止届を提出していることを確認してください。

ご依頼の流れ

STEP1 お問い合わせ
まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。内容を伺った上、お打ち合わせの日時を決めさせていただきます。
お店の場所がおおむね決まったタイミング(内装工事前)でお問い合わせいただくとスムーズです。 内装工事が完了した後にご相談を頂いても、お店の場所・構造等の要件を満たさない可能性があり、ゼロからやり直しになってしまう恐れがあります。内装工事に入る前に、ぜひ当事務所の事前調査をご利用下さい。
STEP2 お店についてのヒアリング
通常の飲食店の許可なのか、お酒を出すのか、深夜0:00以降も営業するか、接待や遊興はあるのかなど、営業形態により必要となる許可・届出が異なります。どのような場所にどのようなお店を開こうと計画しているかを伺った上で、どのような許可(あるいは届出)が必要になるかご案内いたします。
そして、許可の取得に必要な条件を満たしているか、必要書類などをご用意いただけるかを確認します。
STEP3 開業予定地の調査
お店を出す場所が、法律上の条件を満たしているかどうかを調査いたします。

①用途地域の確認
お店を開く地域の都市計画図を取得して、用途の条件を満たしているかどうか調査いたします。

②保護対象施設の確認
お店から一定範囲内に対象施設がないかどうか、地図と足を使って調査いたします。

STEP4 スケジュールと費用のお打ち合わせ
場所に問題がなければ、正式にご依頼いただきます。費用のご入金確認後、申請書類や図面等の作成に入ります。
※料金は、役所に納める法定費用と併せて原則として全額前払いとさせて頂いておりますのでご了承下さい。
STEP5 申請書類の作成
申請書類作成にあたっては、お店の図面作成も必要になります。作成にはお店の計測が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。当事務所では、図面はCADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが減ります。
STEP6 申請書類の提出
申請書が完成し、必要書類一式が揃ったら、警察署に提出します。提出の際には、お客様の同行が必要となります。
申請が受理されたら、風俗環境浄化協会の担当者が実際にお店に来て、構造や節義が図面の通りであるかを確認(実査といいます)する日を決めます。申請日から1~2週間後になるのが一般的です。
STEP7 実査→審査→許可
風俗環境浄化協会による実査が終わると、書類の審査に入ります。問題がなければ、通常2ヶ月弱で許可がおります。

風俗営業許可申請に必要な書類

風俗営業許可申請には、添付書類を含め以下のような非常に多くの書類が必要となります。警察署により所定外の書類を求められることもありますので注意が必要です。

申請書その1、その2、その3

建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書(使用承諾書も必要)
申請者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
申請者の誓約書
管理者の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

管理者誓約書1、2

保健所の飲食店営業許可証の写し(飲食させる営業の場合)
管理者証用の写真2枚(たて3cmよこ2.4cm)
申請に必要な図面
建築確認通知書等に添付された図面は基本的に使用できません。風営申請用に新たに測量をして風俗営業申請用の図面を別途作成しなければなりません。
①営業所の周辺略図
 用途地域証明・方位・縮尺(1/1500等)・保護対象施設の有無等
②営業所平面図
③客室平面図
④営業所求積図、求積計算表
⑤客室求積図、求積計算表
⑥設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図
  

申請者が法人の場合:上記に加えてさらに必要な書類

役員全員分(監査役を含む)の本籍地記載住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(2種類)
法人の登記全部事項証明書 定款の写し(原本証明が必要)
パチンコ店の許可申請には、さらに遊技機関連書類や景品関係書類が必要になります。

税務会計・決算

さて、開業の段階で忘れてならないのが税金です。バー・スナック・キャバクラ・クラブなどの税金は、主に法人税・所得税(源泉所得税)・住民税・事業税・消費税などの税制上の法律が絡んできます。ここをないがしろにして、営業を開始すると後で大変なことになることがあります。特に税務調査が入りやすい業種と言うこともできますから、税務関係に関してはないがしろにせずに、開業時から的確に処理をしていきたいところですね。
よくあるパターンでは、スナックやキャバクラ、クラブのホステス報酬の源泉所得税を全く納付していないケースです。開業した翌月には大抵の場合は納付義務が生じており、これを納めていないと罰金(加算税と延滞税)が税務署から課されます。スナックやキャバクラ、クラブの源泉所得税は徴収金額に特殊性がありますので、その特殊性を利用することで毎月の納付額を減額することもできます。一般的にホステス報酬の支給総額の10%を源泉所得税として国に納付すべきと考えられがちですが、実際には、かなり納税額を減額することができます(脱税ではありません。納付額0円になることもしばしば)。

また、稀にバー・スナック・キャバクラ・クラブを開業したものの、まったく確定申告をされていない方がいるのですが、これは絶対に辞めましょう。後々、多大な税額を課せられることは明白です。
無申告加算税に加えて、利息の性質を有する延滞税も課税されますと、非常に大きな金額となってしまい、結果的には資金ショートに結びついてしまうのです。

節税策をはじめ、しっかりと対策を練れば税金は怖ろしいものではないので、ご興味がおありでしたら当事務所にご相談ください。

営業の許可から税務会計に関する法律手続まで、当事務所にご相談頂ければ、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。
独特の業界ともいえるキャバクラ・クラブ・バー・スナックの税務に精通した税理士が対応し、開業・開店した方、これから開業する方をサポートいたします。

費用(報酬)

①報酬額

当事務所への報酬は以下の通りとなります。
※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。
※別途消費税を頂戴致します。

項目 報酬(税抜)
1号営業・3号営業許可申請
(キャバレー・ショーパブ・ナイトクラブ・ディスコ等)
200,000円~
2号営業許可申請
(クラブ・キャバクラ・スナック、ホストクラブ、ラウンジ等)
160,000円~
7号営業許可申請
(麻雀店)
150,000円~
7号営業許可申請
(パチンコ店)
400,000円~
8号営業許可申請
(ゲームセンター)
200,000円~
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届
(バー・ガールズバー・居酒屋等)
80,000円~
飲食店営業許可申請(申請先は保健所)
(焼肉店・ラーメン店・喫茶店等)
30,000円~
風俗営業の調査
※お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します。後日許可申請もご依頼頂いた場合には、この調査に関する報酬分については差し引かせて頂きます。
30,000円~

※各種変更届出書及び変更承認申請書並びに許可証書換え申請書等の作成及び提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。
※店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書及び各種変更届出書等の作成及び提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。

2.申請手数料(実費)について

当事務所への報酬以外に、申請手数料(実費)として以下の費用が掛かります。

項目 申請手数料(実費)
保健所への飲食店営業許可申請手数料
(営業所の所在地を管轄する保健所ごとに多少異なります)
※保健所への申請は、店内で飲食物を調理してそれを客に提供する場合に必要となるものです。
16,000円~
18,300円
警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料
(深夜酒類提供飲食店営業の開始届については、手数料が掛かりません)
24,000円
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