障害年金申請

病気やケガ、心の病でお困りではありませんか?

現在、傷病手当金をもらっているが支給期限が近くなってきた。

しかし病気やケガの状態からとても働けそうにないどうしようか?
そんなとき「障害年金」があなたの助けとなるかもしれません!

大阪障害年金相談・支援センター(運営:アクト人事労務事務所)のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。

それでは「障害年金」とはそもそも何だろう?

そもそも「障害年金」とは何か詳しく説明します。
なぜ請求漏れが発生するのか、どのような病気でもらえるか、また、障害年金の対象となる傷病の基準と障害等級はどの程度かについても触れています。

どうしたら「障害年金」がもらえるの?

障害年金をもらうにはある一定の条件が揃うことが必要です。

障害年金っていくらぐらいもらえるの?

ご自身が加入されていた年金により金額が変わります。

誰に相談すれば良いの?

年金事務所、市町村役場等ありますが、あくまで行政機関は手続きの方法のみを教えてくれるだけで、詳しい書類の書き方等を丁寧に教えてくれることは少ないかもしれません。また、年金金額がどのぐらいになるか、自身が何級に該当しそうか等は一切教えてくれません。そのためまずは年金手続きの専門家である社会保険労務士へのご相談がおすすめです。

手続きを依頼するのにどのくらい費用がかかる?

「サポート料金」をご参照ください。

障害年金とは?

障害年金の基礎知識

障害年金とは、老齢年金、遺族年金とならぶ公的年金の一つです。 障害のために仕事ができなかったり、日常生活に支障をきたす場合に、支払われる年金が障害年金です。
したがって、老後にもらうこととなる老齢年金と同じように、障害年金も一定の条件を満たせばもらえる年金です。

ただすべての方が貰える訳ではなく、また貰えたとしても、貰える金額も少なければ約5万円から、また多ければ働いていた時の所得が高く、配偶者様やお子様を扶養していた場合等は約20万円以上とかなりの差が出てしまいます。
また、障害年金の制度自体を知らない方が多くいらっしゃることも事実です。 老齢年金のように、保険料を納め、65歳から皆さんもらっている老齢年金はご存知の方も多いため、請求し忘れることも少ない年金ですが、障害年金はそうではありません。

障害年金は、たとえ障害年金のもらえる程度の障害の状態にあったとしても、認知度が低く、教えてくれる人も少ないことから、請求をし忘れていることが多い年金です。また、たとえ保険料を納めおり、障害の状態にあっても、請求しない限りもらえない請求年金なのです。

以上のようなことから、病気やケガで働くことができない、現在は傷病手当金を健康保険からもらっているが期限がきまっているため、先行きが不安だという方は、ぜひ障害年金の請求を検討されることをおすすめいたします。

障害年金の種類は、

初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金

初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金

初診日に共済組合に加入していた方は、障害共済年金

がそれぞれ支給の対象となります。

各加入年金によっても支給額も変わります。くわしくは障害年金でもらえる金額をご参照下さい。

なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?

さきほどの障害年金の基礎知識でも触れましたが、障害年金は知識がなかったり、正しい認識がないため、請求されていないことが多い年金です。老齢年金では年齢、遺族年金では死亡と要件が明確な年金に比べて、障害は非常に専門的かつ複雑で、請求すればもらえる障害年金の請求をしていない方が多く存在することが障害年金の最大の問題点です。

ではなぜこのようなことが起こるのか?以下のような問題点があるからだと思われます。

①「障害年金」という名称が誤解を生じさせる

障害年金は確かに障害者に対して支給される年金ですが、障害者という言葉の意味を非常に狭く限定し、例えばわかりやすい身体障害者のみが貰えるものと解釈しているためです。 例えば、慢性腎不全、肝硬変、ガン、糖尿病、心筋梗塞、気管支喘息、関節リウマチ、 うつ病、統合失調症などでも障害者として、年金がもらえる場合があることが意外と知られていません。 障害年金制度における障害者とは、何も手足や五感が不自由なことだけをいうのではなく、ある病気を原因として、「労働が制限される」「日常生活が制限される」という方を広く指しています。このことをまず誤認識ください。

②すべての医師が障害年金の制度を詳しく知っている訳ではない

身体や精神の病気を原因として障害年金を請求した方は、その病気の主治医の先生からアドバイスを受けることが多いのですが、すべての医師が「あなたの病気の状態は障害年金に該当しますよ」と教えてくれたり、年金事務所に行くようにアドバイスをくれる訳ではありません。医師は病気の治療に関するプロですが、障害年金の手続きのプロではありません。

③障害年金受給の基準日が「初診日」であること
老齢年金なら65歳の誕生日、遺族年金なら死亡の日が基準日となり明快です。 障害年金は「障害の状態になった日」ではなく、障害の原因となったケガや病気に対して初めて医師の診察を受診した「初診日」となることです。これがかなり過去の話となると、証明ができない場合があるため大変です。病院を何度も変えたりしながら、障害年金をもらわず長期間にわたって耐え忍んでいた場合など、初診日の医師の証明に非常に困ることとなります。障害厚生年金を請求する場合には、初診日に厚生年金に加入している必要があるため、このことが障害厚生年金を請求する上で、問題となります。

どのような病気で障害年金がもらえるのか?

精神疾患に関する病気 気分障害(うつ病など)、統合失調症、知的障害、発達障害について1~3級が決まる基準を紹介させていただきます。

気分障害(うつ病など)

気分障害については下記の等級表のように認定されます。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要な方
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、または頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける方
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返すため、労働が制限を受ける方
統合失調症

統合失調症については下記の等級表のように認定されます。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要な方
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受ける方
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受ける方
知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方をいいます。

障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりの事を行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で、常時援助を必要とする方
2級 知的障害があり、食事や身のまわりの事などの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたっての援助が必要な方
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受ける方
知的障害(精神遅滞)の認定には、知能指数のみでなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案し総合的に判断します。 日常生活能力等の判定には、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
また現に仕事に従事している方は、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、就労状況等を確認した上で判断されます。

障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうには以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中にその障害の原因となった病気やケガを医師に診察してもらっている必要があります。 この診察を初めて受けた日を初診日といいます。初診日に加入している年金によって、もらえる年金が変わるということになります。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことがある方で60歳から64歳の間に初診日がある傷病により、障害の状態となった場合は、障害基礎年金の対象となります。

②保険料納付要件

保険料納付要件が満たされていないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件となります。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかに当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員であった期間、会社員の配偶者として扶養されていた期間等を含む)
・保険料を免除されていた期間(学生で保険料の納付が困難で手続きをしていた期間等)

*なお、ケガや病気の初診日より後にさかのぼって保険料を支払うという方法では保険料納付要件を満たすことはできません。
逆にいえば、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1の保険料の未納がなければ、大丈夫ということになります。
ただし平成28年4月1日前であって、65歳未満の場合は特例で初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がなければ良いこととなっています。
なお20歳前の傷病により、障害の状態となった場合については保険料納付要件は問われません。

*昨今、学生時代の保険料を滞納される方が多くいると感じます。
学生なので保険料が払えない、どうせ年金などもらえないなどと滞納する方がいますが、仮に就職してすぐ事故にあって障害年金をもらいたいと思っても、もらえないという事になりかねません。このようなことから、学生の方でお金がなくても保険料の免除は行っておくべきです。

③障害認定日要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害にあるかどうかで判断されます。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし例外として、

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着をした日
  4. 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
  5. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
この障害認定日に一定の障害の状態にあると認定されるとその翌日から年金が支給されることになります。これを障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れたとしても最大5年間さかのぼって支給されます。

障害年金でもらえる金額

障害年金でもらえる金額(平成27年度の金額)

一番気になるのは「私はいったいいくらもらえるの?」というところだと思います。
障害年金はそれぞれの年金の種類によって、金額が異なります。

障害基礎年金

1級 975,100円+子供がいる場合には加算
2級 780,100円+子供がいる場合には加算
子の加算額

第一子・第二子まで 一人につき、224,500円

第三子以降     一人につき、74,800円

*子は以下の条件の方に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある子

障害厚生年金

障害厚生年金の額は報酬に比例する年金ですので、人によって金額が異なります。
つまりお給料が多く、長い期間務めた方ほど、年金が多くなります。ただ、若くして障害の状態となってしまった方は、加入期間も短く、報酬も比較的低いものとなってしまい、年金額も少ないものとなってしまいます。そこで加入期間が300月未満の方は300月として計算するなど、特殊な計算をします。
また3級や障害手当金には最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者がいる場合は加算(224,500円)
2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,170,200円)

*障害年金は非課税の年金ですので、老齢年金のように所得税や住民税がかかりません。

*障害手当金とは厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治癒し、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される一時金のことです。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。

*年金額は年度によって多少異なります。

ご相談の流れ

STEP1

お電話・メールでの相談予約
まずは、お電話またはメールから面談のご予約をお願い致します。

noimage

noimage

その際、以下の点についてお応えください。

  1. お名前 性別
  2. 生年月日(年齢)
  3. ご住所
  4. お電話番号
  5. 傷病名
  6. 初診日(初診日とは今回の障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です)
  7. 初診日に加入していた年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金、未加入のいずれか)
  8. 年金の加入期間
  9. 現在の傷病の状況

*お応えしにくいものもあるかも知れませんが、できる範囲で構いませんので、正確にお答えいただけると、後の手続きがスムーズになります。

STEP2 委任状の送付
病状の聴き取り(初診日が重要)をし、当事務所が年金事務所等で納付要件(年金保険料の支払い状態)を調べる為の委任状を送付します。
STEP3 委任状の返送
必要事項を記入の上、委任状をご返送ください。
STEP4 障害年金請求の可否判断
委任状に基づき納付要件をお調べいたします。障害年金の請求が可能と判断した場合は、次のステップへ進ませていただきます。
STEP5 無料面談・ヒアリング
ご来所いただき、これまでのご病気の履歴、生活の状況について、丁寧にヒアリングをさせていただきます。面談時に、委任状、契約書など、書類一式をお渡し致します。その際、医療機関でご記入いただく書類のアドバイスなどもさせて頂きます。基本的に面談は1時間程でご対応させて頂いております。
(年金手帳、日本年金機構からの書類、お薬手帳、検査結果の書類などを準備してください。また具合が悪くなって病院を受診したときからのことをメモ程度に書いていただけますとお話がスムーズです。)

*なお体調の都合等により、ご来所ができない場合は、別途ご相談ください。

STEP6 着手金入金確認後、診断書の記入内容のチェック
面接時にご案内した医師に記入いただく書類を、当事務所にお送りいただき、その内容をチェック致します。内容に加筆、修正が必要な場合はアドバイスをさせていただき、また医師と直接折衝させていただく場合もございます。
STEP7 病歴・就労状況等申立書の作成
ご本人様からヒアリングさせていただきました内容をもとに、病歴・就労状況等申立書の作成を弊所事務所で作成いたします。
STEP8 障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書にその他の必要書類をそろえて、年金事務所、市町村役場または共済組合になどに提出いたします。書類提出後の年金事務所等からの問い合わせ等があった場合にも当事務所で責任をもって対応いたします。
(必要書類で戸籍謄本、住民票、所得証明書、学生証、通帳などの必要書類はご自身で取得していただきます。)
STEP9 障害年金の決定
年金決定には、裁定の請求後、3か月から6か月程度かかります。決定されますと、ご自宅に年金証書が送られてきます。
STEP10 成功報酬のお支払い
年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、ご依頼時の契約に基づき、成功報酬のお支払いをお願いいたします。

サポート料金

お手続きの費用に関しましては、ご依頼時にしっかりとご説明させて頂きますので、ご安心下さい。

年金無料相談

メールや電話にてお申し込みいただくと、初回の無料相談を賜っております。

  • 年金事務所に訪問したものの、説明がわかりにくかった方
  • 障害者手帳はもっているが、障害年金のもらい方がわからない方
  • 何から始めたらよいかわからない方
  • 障害年金をとにかく受給したい方

など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。

サポート料金

内容 金額(下記①か②のいずれか高い金額)
障害年金請求 ①着手金2万円+年金の2か月分(加算分含む)相当分(税別)
②着手金2万円+初回年金の入金額の10%(税別)
審査請求 ①着手金5万円+年金の3か月分(加算分含む)相当分(税別)
②着手金5万円+初回年金の入金額の10%
再審査請求 ①着手金10万円+年金の4か月分(加算分含む)相当分(税別)
②着手金10万円+初回年金の入金額の10%
額の改定請求 ①着手金2万円+級変更後の年金の2か月分(加算分含む)相当分(税別)
②着手金2万円+10万円(税別)

*初回の請求結果に対する不服の申し立てを「審査請求」といい、更にその「審査請求」の結果に対する不服の申し立てを「再審査請求」といいます。

*上記費用以外に原則発生いたしません。原則サポート料金のみとお考えください。
ただし通常のサポート範囲外の出張相談等があれば、事前に協議させていただき、別途費用をいただく場合がございますが、その場合にはあらかじめご説明をさせていただきますので、ご安心ください。

Q&A

社会保険労務士とは何をする人でしょうか?

社会保障関係法令・労働関係法令について専門家であり、その書類作成を代行して行うことのできる、唯一の国家資格者です。
したがって、障害年金の請求について代行を行えるのは社会保険労務士だけです。 病院のケアマネジャー等の他の支援者との違いは、助言や指導だけでなく、書類作成から行政への提出までの障害年金手続き全体について請求者に代わって行うことができる点です。また医師は病気やケガの治療に対してのプロではありますが、障害年金の申請のプロではありません。例えば診断書を医師まかせにすると、日常生活についての判断までは十分に聞き取りができず、本来あるべき日常生活を反映した診断書を作成してもらえない可能性があります。
社会保険労務士は、日常生活についてもヒヤリングを行い、実態に合ったものになっているか判断し、必要に応じて診断書の修正を医師にお願いしたりします。
社会保険労務士は申請書類の取り揃えから提出に至るまでの全体のプロセスにおいて、サポートさせていただきますので、申請に心配のある方は社会保険労務士への相談、申請依頼をおすすめいたします。

働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

はい。働いていても障害年金をもらい続けている方は多くいます。
しかしその判定基準は難しく、同じ傷病でもその程度によりもらえる方、もらえない方がでてきます。例えば2級から3級に下げられて支給されるということもあります。
とくに精神障害等では状態が回復し、仕事ができる状態となった場合は、状態が悪かった時に支給されていた障害年金が、その時の状態によっては先ほどの例のように減額されたり、支給停止される場合もあります。
また例外として初診日が20歳前にある場合は、所得制限により支給停止になることがあるので注意が必要です。

障害年金の申請代行を社会保険労務士に依頼するメリットは何でしょうか?

ご自身で請求できるという方は、申請代行を依頼する必要がない場合も当然あります。しかし、まず手続があまりにも煩雑すぎるため、またご体調の状態の悪いことも相まって、申請手続き自体が億劫となって、申請をあきらめてしまうことが少なくないのが実態です。そこで障害年金の手続きを代行できる、唯一の国家資格である社会保険労務士に相談し、手続きを代行してもらうことは、請求者の方のご体調のことを考えても非常にメリットがあると考えます。
さらに手続書類等に不備がないか、今のお体の状態や日常生活の困難度合を反映した申請書類となっているかなど、第三者的に見ることができる点もメリットです。

社会保険労務士に頼めば、確実に障害年金が受給できるのでしょうか?

確実ということはありません。なぜなら支給決定するのが年金事務所等だからです。しかし当事務所では請求者の方のお体の状態や、日常生活の困難の度合いを適切に反映した書類作成をすることで、障害に見合った等級の年金が受給できるように最大限のサポートを行います。また当事務所では、請求者の方の立場に立った目線で請求手続きを行うことを常に心がけていきます。

障害年金を受給していることは勤務先に知られるでしょうか?

障害年金の受給をしていることが勤務先に知られることは基本的にはありません。
各種の通知や書類は受給者本人と直接のやり取りになりますし、障害年金は非課税なので、年末調整時に会社に申告する必要もありません。
ただし、障害年金受給中に傷病手当金の請求をした場合には、傷病手当金の額が調整されるので会社に知られることになります。
しかし基本的には傷病手当金を1年6ヶ月受給してから、障害年金を請求するという方が一般的な流れですので、病気やケガであることはわかっても、障害年金をもらっているかどうかまではわからないということがほとんどかと思われます。

追加費用が発生することはあるでしょうか?

原則発生いたしません。原則サポート料金のみとお考えください。 着手金発生から申請業務に当たらせていただき、追加の費用がかかっても基本的には着手金の範囲内で対応に当たらせていただきます。ただし通常のサポート範囲外の出張相談等があれば、事前に協議させていただき、別途費用をいただく場合がございますが、その場合にはあらかじめご説明をさせていただきますので、ご安心ください。

障害年金における遡及請求とは何でしょうか?

障害年金を遡って請求することをいいます。 障害年金は障害認定日(基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した時点、例外もあります)を過ぎると請求できる状態となりますが、これを知らない方も多いと思います。
手続をする場合、現在から将来に向かって受け取るイメージをもたれるかもしれませんが、実際は「障害認定日から現在まで」の受給してこなかった分も、請求ができます。
これを遡及請求といいます。注意事項としては、さかのぼれるのは最大で5年間分です。
また、障害認定日の時点でも障害の状態である必要があります。一方で、遡及請求をせずに今後の分だけを請求することを、事後重症請求といいます。

医師が診断書を書いてくれません。どうしたらいいでしょうか?

基本的には2つの方法しかないと考えます。ひとつは現在の主治医に根気よく障害年金を受給することの重要性を説明し、診断書を書いていただく、もうひとつは病院を変更し診断書を書いてくれそうな先生を選ぶ、となります。
転院しても、その医師が診断書を書いてくれるかどうか、保障もありませんので、最初から見ていただいている主治医が書いてくれるのが理想ではあります。
ちなみに医師は患者から診断書を求められた場合は、正当な理由なく拒むことはできないと医師法で定められています。

障害年金の等級と障害者手帳は違うのでしょうか?

障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。たとえば障害者手帳が2級だから障害年金も2級がもらえるのですかなど、よく聞かれる話ですが全く別物と考えてください。 障害者手帳はもっているが、障害年金は受けていないという方もいらっしゃいます。また、障害者手帳を取得しなければ、障害年金を受けられないというものでもありません。

noimage noimage noimage