一般労働者派遣事業許可

労働局の説明会に参加できなくても大丈夫です。
お困りの時はご相談ください。

一般労働者派遣事業の許可申請を代行いたします!

まずは一般労働者派遣事業 許可要件チェック
一般労働者派遣事業の許可にあたり下記要件をチェックしてみましょう。

チェック内容(詳細)

一般労働者派遣事業の許可申請代行

一般労働者派遣事業の許可申請を代行いたします。

書類作成から労働局への申請代行まで 弊社報酬50,000円(消費税別)

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受付日の当日より1週間以内または月内に申請いたします。
書類作成から許可申請代行までのサービスです。
許可申請時には、別途法定費用がかかりますのでご了承願います。
上記の費用は許可対象事業所が1箇所の場合です。
受付日とは依頼者様の添付書類等がすべて揃っており、かつ、労働局の営業日に限ります。

許可要件

①財産的基礎の要件

基準資産額≧2,000万円×事業所数
基準資産額≧負債÷7
自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)されます。

*詳細は以下の通りです。

イ.資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、会社計算規則第106条第3項第5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。

ロ.イ.の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

ハ.事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。

ニ.基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確認するものとする。

②事業目的要件

御社の事業目的のなかに「労働者派遣事業」の記載が必要。
御社の「定款」「法人登記簿謄本」などで確認。
記載がなければ、法務局で目的事項追加の変更登記が必要。

③事務所の要件

広さ→20㎡以上

  • 独立性→自宅兼用や・他法人の間借りなどは、御社のスペースが完全に独立していることが必要。
  • 使用目的→ 事務所使用が可能となっているか賃貸契約書で確認。
  • 所有者→事業所の一部を間借りの場合は、転貸契約書あるいは、大家さんの転貸使用承諾書が必要。

④派遣元責任者の要件

雇用管理経験3年以上必要

成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者

この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
派遣元責任者講習の受講が必要。(3年以内の受講が必要。)

⑤派遣元事業主の要件

  1. 欠格事由(禁固刑または一定の労働法違反で罰金刑に処せられてから、5年を経過しないなど)に該当しないこと。
  2. 労働保険、社会保険に加入すること。
  3. 住所が特定しており、生活根拠がはっきりしていること。
  4. 不当に他人の精神や身体、自由を拘束するおそれがないこと。
  5. 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと。
  6. 名義貸しによって事業を行うものでないこと。
  7. 外国人の場合は、在留資格に問題のないこと。

⑥その他の要件

①教育訓練に関する要件

派遣スタッフに対する教育計画を立てます。派遣業務に応じた教育訓練を行うための施設や設備を整え、実施責任者を置かなければなりません。この詳細は事業計画に記載します。

②個人情報に関する要件

派遣スタッフが個人情報の取り扱いを気にせずに安心して働ける環境をつくるため、次の項目を明確にした個人情報適正管理規定を定める必要があります。

  1. 個人情報を取り扱う職員の範囲
  2. 個人情報の業務外使用や漏えいの禁止についての職員教育の実施
  3. 個人情報の開示や訂正を求められた場合の取り扱い
  4. 個人情報の取り扱いに関する苦情処理の体制
個人情報適正管理規定を遵守することを通じて、個人情報を常に正確で最新のものにし、紛失、破壊、改ざんや不正アクセスを防止し、不要となった個人情報を適切に廃棄、削除していく必要があります。
③専ら派遣を行わないこと
特定の会社や業務に対してだけ派遣業務を行うことを「専ら派遣」といいます。
派遣法では「専ら派遣」を禁止しているのでこれに該当しないことが要件となります。

ご依頼の流れ

STEP1 要件確認
一般労働者派遣事業の許可要件を満たしているかを確認ください。
STEP2

お申込み
お申込みフォームに必要事項を入力の上送信願います。お急ぎの場合はお電話ください!

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STEP3 確認連絡
受付完了後、当事務所より確認のメール・電話を差し上げます。
STEP4 ヒアリング
必要事項を確認するためにヒアリング(電話・メール)します。
STEP5 必要書類の手配
必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
STEP6 必要書類の確認
必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
STEP7 書類の送付
当事務所で作成した届出書類を送付します。
STEP8 ご捺印後返送
届出書類にご捺印いただき、当事務所に返送願います。あわせて手配をお願いしておりました添付書類もあわせて返送願います。
STEP9 法定費用のお支払
法定費用をお預かりいたしますので、当事務所指定口座にお振込みいただきます。
STEP10 当事務所にて届出
ご捺印後返送いただいた届出書類と、お客様で用意していただきました添付書類をあわせて弊社にて労働局の窓口に届出をいたします。
STEP11 受理
補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
補正がある場合その場で対応できる場合は訂正いたしますが、対応不可能な場合は、書類を返送いたしますので、訂正箇所などを確認の上、ご捺印いただき、弊社に再度返送をお願いいたします。再度届出いたします。
STEP12 現地調査
労働局による申請事業所の現地調査が行われます。
STEP13 厚生労働省審議会にて書類審査
STEP14 許可
審査で何も問題がなければ申請月から中2ヶ月、いわゆる3ヶ月目の1日付けで許可となります。
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